富津市議会 2022-05-31 令和 4年 5月31日全員協議会−05月31日-01号
今回、形質変更時要届出区域という区域に指定されております。この区域に指定されると、まずは、形質変更、つまり土を掘り返したり、あるいは、くいを打ったり、地下深く掘ったりという、土に手を加えるような工事を実施するに当たって、事前に県に対して、その施行方法等を示して着工の許可を取るという必要がガイドランで定められています。
今回、形質変更時要届出区域という区域に指定されております。この区域に指定されると、まずは、形質変更、つまり土を掘り返したり、あるいは、くいを打ったり、地下深く掘ったりという、土に手を加えるような工事を実施するに当たって、事前に県に対して、その施行方法等を示して着工の許可を取るという必要がガイドランで定められています。
また、この調査結果等に基づき、現行の地歴調査報告書の更新を行った後、土壌汚染対策法第14条による区域指定の申請を県に行い、次期ごみ処理施設用地の汚染部分について、要措置区域もしくは形質変更時要届出区域の指定を受けることになります。なお、当該申請後、県からいずれかの指定を受けるまでに半年以上かかる場合もあるとのことでございます。
続きまして、4点目の土壌汚染対策法との関連でございますが、次期ごみ処理施設等用地につきましては、施設を建設するため用地造成工事を行う必要があり、用地造成では3,000平米以上の土地の形質変更を行うため、土壌汚染対策法による届出が必要となりますが、用地での土壌汚染の発覚により、届出と併せて土壌汚染対策法に基づく土壌調査結果の提出も求められることから、現在も必要な調査を続けているところでございます。
また、土壌についてですが、土地の形質変更を行います。掘削なども行います。先ほどお話ししましたが、事業実施区域内の土壌で土壌汚染調査を実施したところ、フッ素及びヒ素で若干環境基準を超えているということもありますので、選定したいと思っております。 風害、公害及び日照阻害ですが、事業実施区域の周囲は工場地帯ということで、住居等は存在しないため、選定していません。
これまでの関係者間の協議におきましては、有害獣対策用のフェンスは、林地開発区域外の自己所有地へ設置し、伐採は行わず、土地の形質変更も行わない旨が示されていることから、その場合には開発行為に当たらないと県からは伺っておるところでございます。なお、今後、資材搬入路等の造成を行う場合には、事前に県と協議を行い、必要に応じて林地開発の変更手続き等を行うこととなると県からは伺っておるところでございます。
この基本的考え方において、公共工事への再生資材の利用につきましては、管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等における人為的な形質変更が想定されない盛土材等の構造基盤の部材に限定しまして、追加被曝線量を制限するための放射能濃度の設定や覆土等の遮蔽措置を講じた上で、適切な管理の下で限定的に利用する考えが示されており、現在、その安全性について、福島県南相馬市において実証事業が実施されておりますので、
私道であっても、地域の重要な生活道路である場合に、公費を投入して整備(道路舗装)を行っている自治体もあり、その考え方と長生村においても同様の整備事業を要求して質問しますとの御質問ですが、令和元年6月議会の塩谷議員からの質問にお答えしましたとおり、私道は私有財産であり、村が道路の形質変更を行うことは地権者との紛争が懸念されるため行っておりません。
また、土壌が汚染されている状況はあるが、人の健康に被害が生じたり、そのおそれもないと認められる場合には、形質変更時要届出区域に指定されるものでございます。 私からは以上でございます。 ○戸田由紀子議長 再質問はありませんか。 大谷順子さん。 ◆大谷順子議員 それでは、1点目より再質問させていただきます。
その中で、土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届け出手続や、雨水排水処理、騒音対策に係る指導を行うとともに、近隣住民、自治会への事業説明会を実施するよう申し入れております。また、本年2月に再度代表者に対し関係機関と合同で指導内容に対する進捗状況を確認しながら、未了となっている行政手続などについて再度指導を行っております。
県への形質変更届、これをこれから出さなければいけないということだと思うのですけれども、どのタイミングで出されるのでしょうか。 ○戸田由紀子議長 環境経済部長、宇田俊哉さん。 ◎環境経済部長(宇田俊哉) お答えさせていただきます。 現在土壌汚染対策法に基づく自主的な調査を行っていて、その調査結果に基づいてどのような対応が必要か、それが県から助言指導が得られます。
それで、土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届、それを出すために今調査やっておられるわけですけれども、県の水質保全課に確認したところ、それ以前に本来は排水路と暫定調整池をつくるときにも形質変更届は必要なのだというお話でありましたけれども、県との協議はどのようになっていますでしょうか。 ○中島康一副議長 環境経済部長、宇田俊哉さん。 ◎環境経済部長(宇田俊哉) お答えさせていただきます。
30メートルないしは場所によっては10メートルメッシュで調査を今後行うということなのですけれども、土壌汚染対策法で、法7条では汚染の除去等の措置を県知事が指示するとか、また最悪の場合、第9条、土地の形質変更の原則禁止とあるのですけれども、フッ素というのは、これは除去というのは可能なのですか。ちょっと聞きたいのですけれども、お願いいたします。 ○戸田由紀子議長 環境経済部長、宇田俊哉さん。
次に、地質等状況調査の目的と概要についてでございますが、「土壌汚染対策法は、土壌汚染の現状の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」、法の目的としてはこのようにうたっておりまして、3,000平方メートルを超える土地の形質変更を行おうとする場合には、知事に対して工事に着手する前に届け出をする義務が発生いたします
そして、その後、こうした最終処分場への国の規制が強まり、平成20年には千葉県から、基本的に土地の形質変更などができない地域に指定され、事実上建物を建設することができないなど、土地利用に関して厳しい規制がかけられることとなってしまいました。
次に、地域森林計画対象の民有林で土地の形質変更や伐採に係る手続は、3,000平米未満の場合は経済部農林水産課に伐採届を提出となっています。民有林の土地の形質変更についてご説明ください。
604 ◯委員(佐々木友樹君) 幾つか項目が兵庫県条例のほうでは、今おっしゃられた景観、眺望の阻害だとか、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化だとか、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足ということなどがありまして、そのもとで取り組まれているということを認識しておりますが、こうした項目に当てはまる、この太陽光発電設備の市内の状況
日本建鐵跡地における土壌汚染対策につきましては、地下水位よりも浅い汚染土壌は既に掘削除去が完了し、平成28年6月に、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の全部を解除しております。地下水汚染対策に関しましては、地下水位より深い部分でのくみ上げ浄化対策と、微生物を活性化させて、汚染物質を分解するバイオ処理の併用により、対策が実施されております。
先ほどのご説明と少し重複するが、土壌汚染対策法に基づく対応として、特高管の埋設範囲であるA列、B列のところについては、この7月8日の日に形質変更時要届出区域ということで、土壌汚染対策法に基づく区域指定の告示をしている。
182 ◯環境局長(黒川治喜君) 宅地造成等規制法に基づく許可申請、森林法に基づく小規模林地開発、土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更に係る届け出の手続をしていなかったため、事業者に対して関係法令を遵守するよう指導を行うとともに、説明会の開催などにより住民との調和を図るよう求めているところです。
なお、建物の解体費用につきましては、本市の他施設の解体事例などを参考に試算した場合、約4億円と見込んでおり、さらに解体の実施設計や土地の形質変更に伴います汚染土壌の除去などを含めた費用の合計は約6億5,000万円を要すると考えております。 以上でございます。